お役立ちQ&A

納付書の送付対象者が見直されます

(1) 概要
国税庁は、キャッシュレス納付の利用拡大への取り組み、また、社会全体の効率化と行政コスト抑制の観点から、令和6年5月以降に送付する分から、e-Taxにより申告書を提出している法人等について、納付書の事前の送付を行わないと公表しました。
今後は、納付書を使用しない、ダイレクト納付等のキャッシュレス納付をご利用ください。

(2) 事前送付が行われないこととなる法人等
① e-Taxにより申告書を提出されている法人の方(弊社お客様は、基本的に①に該当致します)
② e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人の方
③ e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望された個人の方
④「納付書」を使用しない次の手段により納付されている法人・個人の方
・ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)
・振替納税
・インターネットバンキング等による納付
・クレジットカード納付
・スマホアプリ納付
・コンビニ納付(QRコード)
※源泉所得税の徴収高計算書や、消費税の中間申告書兼納付書については、引き続き送付する予
定とされています。

 

令和6年4月

税理士法人石井会計



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