お役立ちQ&A

インボイス制度の準備

~石井会計かわら版 令和5年8月号より抜粋~

インボイス制度の準備のもれや遅れはないか、今一度チェックしてみましょう。
1. まず確認すること
【売手】
① 令和5年 9 月 30日までにインボイス発行事業者に登録する。
② 取引先に登録番号を通知する 。
税務署による審査を経て登録が完了すると、登録番号が通知され、「適格請求書発行事業者公表サイト」にて公表されます。前もって必要な取引先に通知するとよいでしょう。

【買手】
取引先の登録番号を集めて、管理する。
収集した登録番号は、取引先台帳に登録番号の13桁と登録日を記入する欄を追加するなど、管理しやすい場所を用意されるとよいでしょう。

2. インボイスとする書類の決定
【売手】
① 日頃の取引の流れと、それに伴う書類の流れを、取引先ごとに把握したうえでどれをインボイスとするか決定する。
② インボイスの書式を整える。
図(PDF)の記載事項を満たしたものであればインボイスとすることができます。

3. 経費にもインボイスは必要?
【買手】
経費をどう管理するのか、ルールを作りましょう。
会議や接待で支払った飲食代、タクシー代、配送費用、消耗品の購入代など、様々な経費の支払いが発生します。これらの経費についても、金額に関係なく、原則インボイスが必要です。役員や営業、総務など、経費支出に関わる担当者も含めた社内ルールを作成し、円滑に回収できるよう準備しましょう。
〇簡易インボイスの場合も取り扱いは同じ
顧客が不特定多数である一定の事業者(PDF)は、簡易インボイスを発行できます。

 

ご不明な点がございましたら、石井会計の担当者へお尋ねください。

 

詳細はこちら(PDF)からご参照ください。 ※新しいウィンドウが開きます

 

 

令和5年8月

税理士法人石井会計



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