お役立ちQ&A

インボイス制度の概要

~石井会計かわら版 令和5年8月号より抜粋~

いよいよ10月からインボイス制度が始まります。
今月号ではインボイス制度の概要や影響、準備すべきことなど、開始までに最低限押さえておきたいポイントを、改めてお伝えいたします。

インボイスとは「適格請求書」、インボイス制度は「適格請求書等保存方式」といいます。令和5年10月1日から開始します。令和5年9月30日までに登録申請書を提出しておくと、10月1日から登録を受けることができます。
インボイス制度による影響
売手側・・・買手から求められたときはインボイスの交付が必要
買手側・・・原則としてインボイス等の保存が仕入税額控除の要件(※1)

売手としての注意点
① 交付の義務
・インボイス発行事業者には、買手(課税事業者)の求めに応じ、インボイスを交付する義務があります。軽減税率対象品目の販売がない場合にも、この義務は生じます。
・ 返品や値引き等、売上に係る対価の返還を行う場合には「返還インボイス」を、交付したインボイスに誤りがあった場合には「修正インボイス」を交付します。

② 保存の義務
・①で交付したインボイスについて、写しを保存する義務があります。
交付や保存が確実に遂行できるよう、書式やシステムを準備し、従業員様への理解を深めておくことが大切です。なお、買手が免税事業者や一般消費者であれば、交付の義務がありません。
インボイス発行事業者の登録は強制ではありませんので、主要な売り先が課税事業者であるのか一般消費者であるのかによって、登録すべきかどうかの判断基準となります。

買手としての注意点
① 帳簿の保存
保存期間はこれまでと変わらず、課税期間の末日の翌日から 2月を経過した日から 7 年間です。
基本的記載事項を満たした帳簿の保存が必要となります。

② 請求書の保存
一定の取引を除き、原則、次の請求書等について保存が必要です。(電磁的記録での保存も可)
1. インボイス又は簡易インボイス
2. 仕入明細書等(インボイスの記載事項があり、相手方の確認を受けたもの)etc.

(※1)仕入税額控除とは
課税事者が納税する消費税額は、課税売上に係る消費税額から課税仕入れ等に係る消費税額を
差し引いた分を納税します。この仕組みを仕入税額控除といいます。

 

ご不明な点がございましたら、石井会計の担当者へお尋ねください。

 

詳細はこちら(PDF)からご参照ください。 ※新しいウィンドウが開きます

 

 

令和5年8月

税理士法人石井会計



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