令和8年度与党税制改正大綱~その2~
経営
お役立ちQ&A
(1)基礎控除
合計所得金額2,350万円以下の個人の控除額を4万円引き上げます。さらに、令和8年分・令和9年分については、合計所得金額489万円以下の個人の基礎控除の特例加算額を5~42万円引き上げます。
(2)給与所得控除
最低保障額を69万円(現行65万円)に4万円引き上げます。さらに、令和8年分・令和9年分については、給与所得控除の最低保障額の特例として5万円引き上げます。基礎控除と合わせて給与年収178万円(現行160万円)以下は所得税非課税となります。

(3)同一生計配偶者・扶養親族の所得金額要件
合計所得金額要件を62 万円以下(現行:58 万円以下)に引き上げます。
(4)適用時期
(1)~(3)いずれも令和8年分所得税から。
特例承継計画の提出期限を令和9年9月30日まで延長します。
(1)貸付用不動産の評価方法の見直し
被相続人・贈与者が相続・贈与前5年以内に対価を伴う取引により取得等した一定の貸付用不動産については、相続・贈与時における通常の取引価額に相当する金額によって評価します。

(2)不動産小口化商品の評価方法の見直し
不動産小口化商品については、その取得の時期にかかわらず、相続・贈与時における通常の取引価額に相当する金額によって評価します。

今後の国会審議等にご留意ください。
<詳細はこちら(PDF)をご確認ください> ※新しいウィンドウで開きます。
令和8年2月
税理士法人石井会計
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