お役立ちQ&A
中小受託取引適正化法(取適法)
経営
Q:下請法の改正法が2026年1月1日施行され、通称「取適法(とりてきほう)」がスタートしました。その改正内容と中小企業への影響を教えて下さい。
A:法令順守と取引適正化を
1.改正の背景と趣旨
近時の急激な労務費、原材料費、燃料等の上昇下で、「物価上昇を上回る賃上げ」実現のためには、サプライチェ-ン全体での適切な価格転嫁の実現が必要です。
そこで受注者に負担を押しつける悪慣習を改善し、取引適正化と価格転嫁を推進する為、従来の「下請法」を「取適法」に改正しました。
2.取適法の概要
(1)適用対象の拡大
①「特定運送委託」を対象取引に追加
改正前の4類型、「製造委託」、「修理委託」、「情報成果物作成委託」、「役務提供委託」に「特定運送委託」を追加する。
②従業員基準の追加
従来の資本金基準に加え従業員基準(3百人、1百人)を追加。
図表1(適用対象取引)※中小企業庁HP参照

(2)禁止行為の追加
①「協議に応じない一方的な代金決定」を禁止
代金に関する協議に応じないことや、必要な説明を行わないこと等、一方的な代金決定が禁止されます。
②「手形払」等を禁止
手形払が禁止されるとともに、その他の支払い手段(電子記録債権等)についても、支払期日までに代金相当額満額を得ることが困難なものは禁止されます。
図表2(義務・禁止事項)

(3)面的執行の強化
①事業所管省庁に指導・助言権限を付与
さらに報復措置禁止に係る情報提供先に事業所管省庁が追加。
(4)その他
①製造委託の対象物品に金型以外の型等(もっぱら製品作成のために用いられる木型、治具など)を追加。
②書面交付義務について、必要的記載事項を電子メ-ル等の電磁的方法による提供可能です。
<詳細はこちら(PDF)をご確認ください> ※新しいウィンドウで開きます。
令和8年6月
税理士法人石井会計