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【法人税】役員給与の取扱い(続き)/記載事項を満たしていないインボイスの交付を受けた場合の対応

~石井会計かわら版 令和4年12月号より抜粋~

 

【法人税】役員給与の取扱い(前回の続き)

 

3. 事前確定届出給与

 

(1) 意義

その役員の職務につき所定の時期に確定した金銭又は株式等を支給する旨の定めに基づいて支給する給与で定期同額給与及び業績連動給与のいずれにも該当しないもの

 

(2) 届出期限
① 通常の場合
次のいずれか早い日までとします。

1. 役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めをした株主総会等の決議日(職務執行開始日後である場合にはその開始日)から1月を経過する日
2. その事業年度開始の日から4月(確定申告書の提出期限の延⾧を受けている場合、税務署⾧から指定された月数(※2)に3を加えた月数)を経過する日

② 臨時改定事由が生じた場合
臨時改定事由が生じた日から1月を経過する日
③ 業績悪化改定事由が生じた場合
変更決議をした日から1月を経過する日


記載事項を満たしていないインボイスの交付を受けた場合の対応

 

免税事業者からの課税仕入れと同様、経過措置の適用可

インボイス制度の下では、免税事業者などインボイス発行事業者以外から行った課税仕入れに係る消費税額を控除することが出来ません。しかし、制度開始後6年間は免税事業者からの仕入れについても、仕入税額相当額の一定割合を控除可能な経過措置が設けられています。
この経過措置は、インボイスの記載事項は満たしていないが、区分記載請求書の記載事項は満たしている請求書を受け取った場合にも適用されます。
ただし、インボイス発行事業者が今まで通り区分記載請求書のまま交付しても良いということではありません。インボイス発行事業者が交付したインボイスに誤りがあった場合は、買い手は正しい内容に修正したインボイスの再交付を求めなければなりません。
この経過措置を適用するというケースは、修正インボイスの交付を求めたにも関わらず再交付されなかった場合など例外的なケースに限られます。

 

各請求書の記載事項

区分記載請求書:①発行者の氏名または名称②取引年月日③取引内容④取引金額⑤交付を受ける者⑥軽減税率の対象品目である旨⑦税率ごとに区分して合計した対価の額(税込)

適格請求書(インボイス):区分記載請求書の記載事項に加え、➇インボイス発行事業者の登録番号➈税率ごとの消費税額

 

 

 

詳細はこちら(PDF)からご参照ください。 ※新しいウィンドウが開きます

 

 

令和4年12月

税理士法人石井会計



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