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【法人税】役員給与の取扱い

~石井会計かわら版 令和4年12月号より抜粋~

 

【法人税】役員給与の取扱い

 

役員給与の損金算入には税務上のルールが設けられています。なお、役員給与には現金支給のほか、経済的利益も含まれます。

 

1.損金不算入とされる役員給与

次の役員給与は各事業年度の損金に算入しません。

(1) 定期同額給与等以外の給与
次の給与のいずれにも該当しないもの
① 定期同額給与
② 事前確定届出給与
③ 業績連動給与で一定の要件を満たすもの
(2) 過大役員給与
支給する給与のうち不相当に高額な部分の金額(※1)
(3) 仮装経理等
事実を隠蔽し、又は仮装経理することにより支給するもの

 

2.定期同額給与

(1) 意義

その支給時期が1月以下の一定の期間ごとである給与でその事業年度の各支給時期における支給額が同額であるものその他これに準ずるものとして一定のもの

 

(2) 改定

次の①~③の改定がされた場合において改定前後の各支給時期における支給額が同額であるものは定期同額給与に含まれるものとします。
① 期首から3月 (確定申告書の提出期限の延⾧を受けている場合、税務署⾧から指定された月数(※2)に2を加えた月数) 以内の改定
② 役員の職制上の地位の変更等の事情 (臨時改定事由) による改定
③ 経営状況が著しく悪化したこと等の理由 (業績悪化改定事由)による減額改定

 

※1不相当に高額な部分の金額は次のいずれか多い金額とします。

①その役員に支給した給与が、その役員の職務の内容等に照らし、その職務に対する対価としての相当額を超える場合のその超える部分の金額

➁定款等により限度額等を定めている法人が、その役員に支給した給与の額の合計額が限度額等を超える場合のその超える部分の金額

※2災害その他やむを得ない理由により決算が確定しないため、確定申告書を提出期限までに提出することができないと認められる場合には、納税地の所轄税務署長は、その法人の申請に基づき、期日を指定してその提出期限を延長することができます。

 

(一部次回に続きます)

 

詳細はこちら(PDF)からご参照ください。 ※新しいウィンドウが開きます

 

 

令和4年12月

税理士法人石井会計



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