お役立ちQ&A

ミニマムタックス課税

Q:令和8年度税制改正により高所得者に対する最低税率が引き上げられますが、どのような内容ですか。

A:所得1億円の壁に対応

1.はじめに

所得1億円の壁とは、個人所得が年1億円を超えると所得税の負担率が下がっていく逆転現象をいいます。

所得税は原則的には所得が増えるほど税率が上がり(総合課税)、最高税率は45%(住民税等との合計で約56%)です。

一方、株式や長期所有不動産の譲渡所得等は他の所得と分離して(分離課税)、所得税率は一律15%(住民税等との合計で約20%)です。

 

2.ミニマムタックス課税とは

いわゆる「所得1億円の壁」への対応として、ミニマム税率までの所得税を追加課税する仕組みです。

「原則的な計算による所得税額<ミニマム税率による所得税額」の場合、その差額が追加課税となります。

 

3.ミニマムタックス課税の改正

(1)改正の概要

ミニマム税率による追加課税計算において、基準所得金額からの控除額を1.65億円(改正前:3.3億円)に引き下げ、さらに税率を30%(改正前:22.5%)に引き上げます。

(2)改正による影響額

総合課税対象の所得(給与所得・不動産所得等)が高い人は影響を受けにくく、所得に占める分離課税対象の所得(株式等の譲渡所得や配当所得等)の割合が高い人は影響を受ける場合があります。

例えば、総合課税対象の所得が無く、株式等の譲渡所得のみの場合、所得が3.37億円(改正前10.33億円)を超えると追加課税となります。

4.改正の影響と留意点

特に事業承継やM&Aで自社株売却の可能性があるオーナー経営者は、実行時期が改正前か後かで税負担が大きく変わる場合があり、事前の計画が重要です。

 

<詳細はこちら(PDF)をご確認ください> ※新しいウィンドウで開きます。

令和8年5月

税理士法人石井会計



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