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完全子法人株式等・関連法人株式等に係る配当等の源泉所得税の徴収の不適用について

~石井会計かわら版 令和5年10月号より抜粋~

令和5年10月1日以後に支払を受ける配当について、一定の内国法人(一般社団法人等以外の法人)が支払を受ける配当等で、次に掲げるものについては、所得税を課さないこととし、その配当等に係る所得税の源泉徴収を行わないこととされました。

① 完全子法人株式等に該当する株式等(自己の名義をもって有するものに限る。)に係る配当等
➁ その配当等の額に係る基準日等において、他の内国法人(一般社団法人等を除く。)の株式等の発行済株式等の総数等に占める割合が3分の1超である場合における当該他の内国法人の株式等(自己の名義をもって有するものに限る。上記①の完全子法人株式等を除く。)に係る配当等

また、上記➁は関連法人株式等に相当するものですが、下記の点に留意が必要です。
・ 他の完全支配関係にある法人の保有割合は含めないで 「直接保有」割合で 判定する。
・ その配当等の額に係る 「基準日等」において3分の1超の判定を行う。(保有期間は関係がない。)

ご不明な点がございましたら、石井会計の担当者へお尋ねください。

 

詳細はこちら(PDF)からご参照ください。 ※新しいウィンドウが開きます

令和5年10月

税理士法人石井会計



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