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2割特例・少額特例について

~石井会計かわら版 令和5年10月号より抜粋~

インボイス登録による負担軽減措置 ①「2割特例」②「少額特例」についてご紹介いたします。

【参考】負担軽減措置の概要

① 2割特例

令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間において、免税事業者(免税事業者が「消費税課税事業者選択届出書」の提出により課税事業者となった場合を含む)がインボイス発行事業者となる場合には、納付税額の計算において控除する金額を、その課税期間における課税標準である金額の合計額に対する消費税額から、売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額に8割を乗じた額とすることができる経過措置です。
また、2割特例は、簡易課税制度のように事前の届出や継続して適用するといった制限はなく、申告書に2割特例の適用を受ける旨を付記することで適用できます。

 

② 少額特例

基準期間(前々事業年度)における課税売上高が1億円以下又は特定期間(前事業年度開始後6か月間)における課税売上高が5千万円以下である事業者が、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に国内において行う課税仕入れについて、当該課税仕入れに係る支払対価の額(税込み)が1万円未満である場合には、一定の事項が記載された帳簿のみの保存により、当該課税仕入れについて仕入税額控除の適用を受けることができる経過措置です。
また、適用対象となる「課税仕入れに係る支払対価の額が1万円未満」に該当するかは、一回の取引の課税仕入れに係る金額(税込み)が1万円未満かどうかで判定し、一商品ごとの金額では判定しません。基本的に、取引ごとに納品書や請求書などの書類等の交付を受けることが一般的であるため、書類等の単位で判定することが考えられます。ただ、月まとめ請求書のように、複数の取引をまとめた単位により判定することにはなりません。
少額特例の適用には、帳簿に一定の記載事項が必要ですが、「経過措置(少額特例)の適用がある旨」の記載は不要です。通常の記載事項である「課税仕入れの相手方の氏名又は名称」、「課税仕入れを行った年月日」、「課税仕入れに係る資産又は役務の内容」、「課税仕入れに係る支払対価の額」を帳簿に記載すれば十分です。
なお、免税事業者等のインボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れも、税込み1万円未満であれば対象となります。

ご不明な点がございましたら、石井会計の担当者へお尋ねください。

 

詳細はこちら(PDF)からご参照ください。 ※新しいウィンドウが開きます

令和5年10月

税理士法人石井会計



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