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令和5年度税制改正の概要(中小企業への支援制度の延⾧・新設)

~石井会計かわら版 令和5年2月号より抜粋~

 

【法人課税】中小企業への支援制度の延⾧・新設

 

1. 中小企業投資促進税制の延⾧

①適用期間

適用期限が2年間延長(令和7年3月31日まで)

② 概要

一定の設備投資を行った場合、特別償却(30%)又は税額控除(7%)のいずれかの適用が認められます。但し、資本金3000万円以下の中小企業者等に限られます。

 

2. 中小企業経営強化税制の延⾧

① 適用期限

適用期限が2年間延⾧(令和7年3月31日まで)

② 概要

中小企業等経営強化法による認定を受けた計画に基づく設備投資について、即時償却又は税額控除(10%)のいずれかの適用が認められます。尚、資本金3000万円超の中小企業者の税額控除については7%になります。

 

3. 生産性向上や賃上げに資する中小企業の設備投資に関する固定資産税の特例措置の新設

① 概要

雇用者全体の給与が1.5%以上増加することを従業員に表明し、市町村の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、年平均5%以上の投資利益率が見込まれる投資計画の対象となる機械装置等を導入した場合、最大5年間、固定資産税が2/3軽減されます。賃上げの表明を行わない場合は3年間1/2軽減になります。

② 対象設備

機械装置(160万円以上)、工具・器具備品(30万円以上)、建物附属設備(60万円以上)、構築物(120万円以上)

 

4. 中小企業者等の法人税率の特例の延⾧

①適用期限

適用期限が2年間延長(令和7年3月31日まで)

②概要

中小企業者等の法人税率は、年800万円以下の所得金額について15%まで軽減されます。

 

 

ご不明な点がございましたら、石井会計の担当者へお尋ねください。

 

 

 

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令和5年2月

税理士法人石井会計



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