お役立ちQ&A

インボイス制度開始に向けてのQ&A解説

~石井会計かわら版 令和5年9月号より抜粋~

いよいよ来月、10月1日からインボイス制度が始まります。
今月号では、インボイス制度開始にむけて押さえておきたいポイントをQ&A形式でお伝え致します。

【1】令和5年10月1日前後の取引に係る適用関係
Q、令和5年10月1日前後の取引において、売手における売上げの計上時期と買手における仕入れの計上時期が異なる場合、適格請求書等の保存の要否についてどのように考えればよいですか?

A、令和5年10月1日以後に売手が行う課税資産の譲渡等及び買手が行う課税仕入れについて適用されることとなります。例えば、機械装置の販売において、売手が出荷基準により令和5年9月に課税売上げを計上し、買手が検収基準により令和5年10月に課税仕入れを計上するといった場合は、売手においては、適格請求書等保存方式の開始前に行った取引であることから、適格請求書の交付義務はありません。買手においては、売手における課税売上げの計上時期が令和5年9月となる取引については、区分記載請求書等保存方式により仕入税額控除の適用を受けることができます(インボイスは不要)。

【2】登録日である令和5年 10 月1日をまたぐ請求書の記載事項
Q、売上げの請求書について、毎月 15 日締めとしています。令和5年 10 月1日をまたぐ令和5年9月 16 日から 10 月 15 日までの期間に係る請求書の記載についてどのような対応が必要ですか?

A、インボイス制度開始後は、登録日以後の課税資産の譲渡等について適格請求書を交付することとなるため、インボイスの必要な記載事項については、登録日前の課税資産の譲渡等に係るものと登録日以後の課税資産の譲渡等に係るものとに区分するなどの対応が必要となります。ただし、登録日が令和5年10月1日(インボイス制度の開始日)である場合については、登録日前後の課税資産の譲渡等を区分することなく請求書に記載して交付することも認められます。

【3】売手が負担する振込手数料相当額
Q、売手からの代金請求について、買手が振込手数料相当額を請求金額から差し引いて支払うことで売手が負担する商慣行があります。この売手が負担する振込手数料相当額について、適格請求書等保存方式の開始後、売手が代金請求の際に既に適格請求書を交付している場合に、必要となる対応は何ですか?

A、売手が振込手数料相当額について売上値引きとする場合、売上げに係る対価の返還等を行っていることとなりますので、原則として、買手に対して適格返還請求書を交付する必要がありますが、一般的には、こうした振込手数料相当額は1万円未満となると考えられますので、その場合は適格返還請求書の交付義務が免除されることとなります。
※振込手数料相当額について、売手が買手から代金決済上の役務提供を受けた対価とする場合は、適格請求書の保存が必要となります。

 

ご不明な点がございましたら、石井会計の担当者へお尋ねください。

 

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令和5年9月

税理士法人石井会計



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