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~石井会計かわら版 令和5年10月号より抜粋~
ETCクレカのインボイス対応の全容
いよいよ10月よりインボイス制度が始まりました。
今月号では、インボイス制度の注意すべき点についてピックアップしお伝えいたします。
9月15日、ETCクレジットカードのETC料金(高速道路代金)の仕入税額控除に係るインボイスの保
存対応が示されました。
クレカ明細の保存で利用証明書の取得は道路会社ごとに1回でOK
ETCクレジットカード利用時の高速利用料に仕入税額控除を適用するには、原則、web上の「ETC利用照会サービス」から、全ての高速道路の利用に係る「利用証明書」をダウンロードすることが必要です。
しかし、全ての高速道路の利用に係るインボイスを取得するのはかなりの負担になると予測されるため、任意の「1回分」の「利用証明書」と、クレジットカード会社から発行される「クレジットカード利用明細書」(取引日や取引内容、取引金額が分かる利用明細データ等)を、利用した高速道路会社ごとに取得しておけば、仕入税額控除が可能となります。【PDF】
この場合、任意の1回分の「利用証明書」を取得した後は、その後同社の高速道路を利用した際に生じた取引の「利用証明書」を取得する必要はありません。
ご不明な点がございましたら、石井会計の担当者へお尋ねください。
詳細はこちら(PDF)からご参照ください。 ※新しいウィンドウが開きます
令和5年10月
税理士法人石井会計
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