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インボイス・親子会社間で共同購入する場合の対応/【所得税】R5年以後の住宅ローン控除手続の改正

~石井会計かわら版 令和4年11月号より抜粋~

 

インボイス・親子会社間で共同購入する場合の対応

 

親子会社間において、調達費用を抑える目的で原材料を共同購入する場合等

 

親会社が子会社分を立て替えて原材料を購入した場合等、仕入先が発行するインボイスには親会社の名称が記載されます。ただし、最終的な実際の買い手が子会社という場合でも、インボイスには子会社の名称が記載さないため請求書等の記載要件を満たさず、仕入税額控除のための要件を満たさないことになってしまいます。
そこで、親子会社間で商品やサービスを購入する場合については、①親会社が子会社に対し、インボイスの写し・立替金清算書を発行し、子会社がこれを保存する、または②親会社から子会社へ売上を計上し、親会社がインボイスを発行するという二つの方法のいずれかで対応します。
ただし、①の対応について事務負担を考慮し親会社がインボイスの写しを大量に交付しなければならない場合等においては、親会社は仕入れ先より交付されたインボイスの原本を保存し、各子会社に対しては、必要事項を記載した立替金清算書等の交付のみを行い、各子会社は交付された立替金清算書を保存するという対応も可能です。

 


【所得税】R5年以後の住宅ローン控除手続の改正

 

1.年末残高証明書の添付

 

令和4年度の改正により、令和5年以後の居住となる給与所得者の確定申告及び住宅ローン控除の手続きにおいて、原則として金融機関等から年末残高証明書の交付がなくなるため、年末残高証明書の添付が不要となります。ただし、借入先の金融機関等が「住宅ローン控除適用申請者に関する年末残高が記載された調書を一定の期日までに所轄税務署へ提出することが困難な場合の経過措置適用」(以下、「経過措置」)を行っている場合は、年末残高証明書が交付されるため、手続きで添付が必要となります。

 

2.申告書への転記

 

現行は、二年目以降の年末調整で控除を受ける場合は、適用申請者自ら、控除額を示さなければいけません。所轄税務署からの「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」(以下住宅ローン控除申告書)と、金融機関からの「年末調整証明書」を、給与所得者の「住宅借入金等特別控除申告書兼住宅借入金等特別控除計算明細書」に転記し、控除額を示すこととなっていますが、改正後は借入金金融機関等の経過措置適用の有無により、次の通り転記の要否が分かれます。

 

改正後は以下の2パターンです。

➀金融機関等が経過措置を適用しない場合

・適用申請者による、住宅ローン控除申告書への転記が不要となる

・住宅ローン控除証明書はe-Taxのメッセージボックスを通じ、データで提供される

※e-Taxの利用が難しい場合は書面で住宅ローン控除証明書を受け取ることも可能

➁金融機関等が経過措置を適用する場合

・今まで通り金融機関等から年末残高証明書、所轄税務署から住宅ローン控除証明書を受け取る

・住宅ローン控除証明書の提供については、書面で一括郵送もしくはデータで提供を選択できる

 

 

詳細はこちら(PDF)からご参照ください。 ※新しいウィンドウが開きます

 

 

令和4年11月

税理士法人石井会計



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