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成年年齢引き下げと相続・贈与特例

~石井会計かわら版 令和4年4月号より抜粋~

 

成年年齢引き下げと相続・贈与特例

 

令和4年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことにより、相続税・贈与税の年齢要件も一部改められることになります。

 

【年齢要件が見直される相続・贈与特例】

 

有利改正

 

①贈与税の特例税率

贈与により財産を取得した者(贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の者に限る。)が、直系尊属(父母や祖父母など)から贈与により取得した財産に係る贈与税の税率は、特例税率が適用される。

 

②結婚・子育て資金の一括贈与に対する贈与税の非課税

18歳以上50歳未満の者が、その直系尊属からの贈与により、結婚・子育て資金を取得した場合には、その価額の内1,000万円までの金額に相当する部分の価額については、贈与税の課税価格に算入しない。

 

③住宅取得等資金贈与特例

平成27年1月1日から令和5年12月31日までの間に、その直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者(18歳以上で一定の要件を満たす個人)が、その住宅取得等資金の全額をもって一定の住宅用家屋の新築等をし、一定の居住要件を満たすときは、その住宅取得等資金のうち、住宅資金非課税限度額までの金額については、贈与税の課税価格に算入しない。

 

④相続時精算課税の選択

贈与により財産を取得した者がその贈与をした者の推定相続人(その贈与をした者の直系卑属である者のうちその年一月一日において18歳以上であるものに限る。)であり、かつ、その贈与をした者が同日において60歳以上の者である場合には、その贈与により財産を取得した者は、その贈与に係る財産について、相続時精算課税の規定の適用を受けることができる。

 

不利改正

 

未成年者控除

相続又は遺贈により財産を取得した者が被相続人の法定相続人に該当し、かつ18歳未満の者である場合には、その者については、算出相続税額から次の算式による控除額を控除した金額をもって、その納付すべき相続税額とする。(10万円×その者が18歳に達するまでの年数)

 

<詳細はこちら(PDF)をご確認ください>

 

令和4年4月

税理士法人石井会計



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