お役立ちQ&A
消費税インボイス制度と免税事業者
消費税
Q:2023年10月から消費税インボイス制度がスタートしますが、免税事業者との取引に係る消費税の取扱いはどうなりますか。
A:早めの検討と対応を
インボイス制度導入後6年間は、免税事業者からの仕入等であっても、一定割合の仕入税額控除ができる経過措置があります。
1.買手(課税事業者)側の対応
免税事業者から仕入等を行っている課税事業者では、例えば次のような対応が考えられます。
(1)インボイス登録の提案
売手(免税事業者)にインボイス登録事業者(課税事業者)になることを提案。ただし、登録事業者にならない場合に、取引価格引下や取引打切等を一方的に通告すると、下請法等で問題になる可能性があり、慎重な対応が必要です。
(2)条件を変えずに取引
免税事業者からの仕入等では仕入税額控除ができなくなり(6年間経過措置有)、消費税の納税額が増加します。
2.売手(免税事業者)側の検討事項
(1)インボイス登録(課税事業者)の検討
(2)インボイス登録+簡易課税制度選択も検討
小規模事業者の消費税の申告納税方式は、本則課税(実際の預り消費税-支払消費税)に代えて、簡易課税制度の選択も可能です。なお、簡易課税制度選択の場合は、例えば多額の設備投資時も消費税の還付はなく、選択にあたっては事前の慎重な検討が必要です。
3.社内ルールの整備と周知
新規や単発の取引も含め、取引先が登録事業者か事前に確認する等、社内ルールの整備と周知が必要です。
<詳細はこちら(PDF)をご確認ください> ※新しいウィンドウで開きます。
令和4年11月
税理士法人石井会計