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①不動産(土地・建物)の相続登記義務化
相続登記がされないため、登記簿を確認しても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や公共工事の阻害など、社会問題となっています。この問題の解決のため令和3年に法律が改正され、これまで任意だった相続登記が義務化されることとなりました。
②具体的内容
相続人は不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務となります。法務局へ申請をする必要があります。
正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
遺産分割の話し合いで不動産を取得した場合も、別途、遺産分割から3年以内に登記をする必要があります。また、令和6年4月1日より前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは、義務化の対象になります(3年間の猶予があります。)ので、注意が必要です。
③相続人申告登記
3年以内に遺産分割が成立しないケース等で手続負担が大きいことを鑑み、申請義務の簡易な履行を可能とする、「相続人申告登記」の制度が新設されました。相続人が法務局の登記官に対して、①所有権の登記名義人に相続が発生したこと、②相続人である旨を申し出ることで、申請義務を履行したものとみなす制度です。申し出時に法定相続人の範囲や法定相続分の割合を確定させる必要がないため、申出人が相続人であるとわかる戸籍謄本を提出すれば足りることとされています。
令和6年4月
税理士法人石井会計
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