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経営
お役立ちQ&A
~石井会計かわら版 令和4年3月号より抜粋~
1.改正の概要・内容
認定を受けた経営力向上計画に基づいて合併や会社分割等の再編・統合を行った際に発生する登録免許税・不動産取得税の軽減措置が2年間延⾧されます。
2.適用時期
令和4年4月1日から2年間延⾧
1.改正の概要・内容
連結納税制度との間で課税関係の違いがある点を是正するため、次の改正が行われます。
①投資簿価修正制度の見直し
通算子法人の離脱時に子法人株式の簿価純資産価額に資産調整勘定等対応金額(その子法人株式取得時ののれん相当額)を加算することができる措置が講じられます。この加算により連結納税制度に比べグループ通算制度の方が譲渡による利益が過大又は損失が過少となる問題点が是正されることになります。
②離脱時の時価評価制度の見直し
グループ通算制度において、離脱法人の離脱時に資産の時価評価を行う際、帳簿価額が1,000万円に満たない資産は評価の対象外となっていました、改正により営業権については除外されず、時価評価の対象となります。
③通算税効果額の範囲の見直し
利子税の額に相当する金額は損金算入されるものであることから、各通算法人間で授受される金額は通算税効果額から除外されます。
2.適用時期
大綱上は明記されていませんが、令和4年4月1日以後開始事業年度から適用されると想定されています。
<詳細はこちら(PDF)をご確認ください>
令和4年3月
税理士法人石井会計
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