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令和3年度税制改正大綱~その2~
その他税務
令和3年度与党税制改正大綱~その2~
Q:令和3年度与党税制改正大綱について、中小企業税制を中心に主な改正案を教えてください。
A:ウイズコロナ・ポストコロナの経済支援
1.特例事業承継税制の後継者要件の緩和
特例事業承継税制(相続税)の後継者要件については、後継者が被相続人の相続開始直前に対象会社の役員であることが原則ですが、役員でない場合の例外要件が次の内容に緩和されました。
2.住宅取得等資金贈与の非課税措置の拡充
(1)改正の概要:住宅取得等資金の贈与税非課税限度額を、令和3年3月までと同額に据え置きます。
(2)適用時期:令和3年4月1日から12月31日までの住宅取得等の契約締結分が適用対象です。
3.教育資金贈与の非課税措置の見直し
(2)改正の概要:①贈与者死亡時に、贈与資金のうち教育資金として費消していない残額に対する相続税の課税対象を拡大します。
②受贈者が孫・ひ孫の場合は、相続税額の2割加算の適用対象とします(改正前は対象外)。
(2)適用時期:令和3年4月1日以後の贈与に適用し、制度の適用期限を令和5年3月31日まで2年延長します。
4.その他
(1)住宅ローン控除の控除期間13年(通常10年)の特例を2年延長し、令和4年12月31日までの入居者を対象とします。なお、新築の場合は令和3年9月30日まで、分譲住宅・中古住宅等は令和3年11月30日までの契約締結分が対象です。
(2)土地の固定資産税等について、税額が増額する土地であっても、令和3年度に限り、原則として前年度の税額に据え置きます。
(3)税務関係書類の押印が原則不要となります(実印の押印等を要する書類を除く)。
今後の国会審議等にご留意ください。
令和3年2月
税理士法人石井会計