お役立ちQ&A

修繕費と資本的支出の判断基準について / 税務当局による国外財産の把握について

~石井会計かわら版 令和5年7月号より抜粋~

修繕費と資本的支出の判断基準について

固定資産の修理・改良等に費用を支出したとき、その支出により価値や耐久性が増加したと認められる場合、資本的支出となります。一方、通常の維持管理または原状回復である場合は収益的支出(修繕費)となります。
資本的支出か収益的支出かを判定するには、支出した金額が20万円か、およそ3年周期で行われている修理かなどの判断基準があります。
詳細は、フローチャート(PDF)をご参照ください。 ※新しいウィンドウが開きます

 

税務当局による国外財産の把握について

税務当局は国外財産の情報を把握するために、一定額以上の国外財産を保有する個人に対し国外財産調書の提出を義務付けており、また、租税条約等に基づいた国同士の情報交換により情報を収集し、税務調査等に活用しています。海外財産の情報を把握するための様々な制度をご紹介します。
① 国外財産調書制度
居住者である個人が、その年の12月31日時点において、合計して5,000万円を超える国外財産を有する場合には、その国外財産の種類、数量及び価額といった情報を記載した国外財産調書を税務当局に提出しなければなりません。
② CRS制度
CRSとは、外国の金融機関の口座を利用した国際的な脱税及び租税回避行為に対処することを目的として、各国の税務当局間で非居住者の口座情報を相互交換するために、OECDが策定した統一基準です。近年の経済活動の国際化に伴い、意図的な財産隠しや、各国の税制の違いを利用して税負担を軽減するといった国際的な脱税・租税回避防止のため、税務当局は外国税務当局との情報交換により入手した情報を税務調査に活用しています。

ご不明な点がございましたら、石井会計の担当者へお尋ねください。

 

詳細はこちら(PDF)からご参照ください。 ※新しいウィンドウが開きます

 

 

令和5年7月

税理士法人石井会計



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