お役立ちQ&A

鉄道料金等に係るインボイスの対応について

~石井会計かわら版 令和5年6月号より抜粋~

令和5年10月1日のインボイス制度施行まであと半年を切りました。原則、仕入税額控除(※1)を適用するには、取引先から交付を受けたインボイスの保存が必要になります。
今回は、新幹線等を含む鉄道料金等に係るインボイス交付等の対応をお伝えします。
鉄道の利用者側にとって、在来線や新幹線の「乗車券」「特急券」などの鉄道料金については、帳簿保存のみで仕入税額控除ができる「公共交通機関特例」「出張旅費特例」の適用があります。しかし、新幹線代が3万円以上となる場合や、出張等で新幹線等を利用した従業員と会社との間で金銭の支給による精算がされない場合など、これら「帳簿保存の特例」を適用できない場面があります。【参考】「帳簿保存の特例」は、「3万円未満の鉄道料金」など適用を受ける特例の事項を帳簿に記載するなどの対応も必要です。また、新幹線等の利用では従業員が領収書等の交付を受け会社に提出する場面が考えられ、その領収書等がインボイスであれば会社はそれを保存することで仕入税額控除を受けることができます。

(詳細な表はこちら(PDF)を参照)

鉄道会社側としては、乗車券や特急券が3万円未満であれば「公共交通機関特例」によりインボイスの交付義務は免除されます。この3万円の判定は、1回の取引金額(例:券を4枚まとめて購入したら4枚の合計金額)で判定することなどから、自動券売機・指定席券売機で購入する乗車券や特急券は、券面金額にかかわらず、有人窓口(改札・みどりの窓口)においては、利用者の求めに応じて簡易インボイスの要件を満たす領収書を交付を予定しています。ICカードのSuicaによる乗車利用は、金額が3万円未満となるため(Suicaのチャージ上限額は2万円)、基本的に簡易インボイスの交付は行わないようです。
※1 仕入税額控除とは、消費税を算出する際に課税売上の消費税額から課税仕入れの消費税額を差し引くことをいいます。

 

詳細はこちら(PDF)からご参照ください。 ※新しいウィンドウが開きます

 

 

令和5年6月

税理士法人石井会計



まずは無料相談
お気軽にご連絡ください

無料相談は対面・Zoomでのオンライン相談でも対応しております。

無料相談はお電話でも
お受付しております
086-201-1211受付時間: 平日9:00~18:00