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贈与・相続の税制改正

贈与・相続の税制改正
Q:令和6年から暦年課税贈与と相続時精算課税贈与の税制が変わりますが、改正内容と対応策を教えて下さい。
A:相続時精算課税が使いやすく
贈与税については、暦年課税と相続時精算課税の2つの制度があり、いずれかを選択して適用します。
一旦相続時精算課税を選択すると、その後は暦年課税の選択ができなくなります。

1.現行の暦年課税と相続時精算課税
詳細はこちら(PDF)

2.改正内容(令和6年以後の贈与)

(1)暦年課税:相続税計算上の相続財産に加算する暦年課税贈与財産の加算期間が3年から7年に延長されます。ただし、延長した4年間に受けた贈与については、4年間合計100万円まで相続財産に加算不要です。

(2)相続時精算課税:相続時精算課税を選択後も、毎年110万円(基礎控除)まで贈与税申告不要・相続税非課税となります。

3.改正の影響と対応策
①財産規模大で暦年課税贈与を選択の場合は、生前贈与の加算期間が延長されるため、早めに検討。
②贈与金額が年110万円以下であれば、相続時精算課税の選択で生前贈与財産が相続財産に加算されず、使いやすい。
③自社株等で今後の評価上昇が見込まれる財産は、相続時精算課税の選択により贈与時の評価額で相続税計算できる従来からのメリットに加え、その後も毎年110万円の非課税枠が新設され、使いやすい。

<詳細はこちら(PDF)をご確認ください> ※新しいウィンドウで開きます。

 

令和5年12月

税理士法人石井会計



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