お役立ちQ&A

インボイス制度「多く寄せられるご質問」

10月のインボイス制度の開始以降、多く寄せられるご質問についてご紹介します。

① 出張旅費特例について
社員に支給する出張旅費、宿泊費、日当等のうち、その旅行に通常必要であると認められる部分の金額については、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が適用できます(出張旅費特例)。社員に対する支給について、概算払いによるもののほか、実費精算されるものも含まれるため、実費精算の場合であっても、その旅行に通常必要と認められる部分の金額(所得税が非課税となる範囲内 )は出張旅費特例の対象となり、帳簿のみの保存で仕入税額控除ができます。

② 返信用封筒に貼付した郵便切手の対応について
郵便切手類のみを対価とする郵便ポスト等への投函による郵便サービスについては、一定事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除を適用できます。自ら購入して返信用封筒に貼付した郵便切手類で返送を受けるものについても、郵便切手類のみを対価とする郵便ポスト等への投函による郵便サービスを受けたものとして、帳簿のみの保存で仕入税額控除ができます。郵便切手類の購入時に仕入税額控除を行うことも可能ですが、返送を受けないことが明らかとなった場合は控除税額を調整することになります。

③ 宛名に従業員名が記載された簡易インボイスに係る立替払(備品等の購入)の対応について
簡易インボイスは、宛名の記載がなくとも仕入税額控除が認められますが、仕入税額控除を行う会社以外の者の氏名・名称が記載されている場合は、その簡易インボイスを従業員からそのまま受領し保存していたとしても、仕入税額控除を適用できません。
ただし、従業員が会社に所属していることを示す従業員名簿(電子データ含む)を会社が保存している場合には、宛名に従業員名が記載された簡易インボイスと従業員名簿の保存をもって、従業員の立替払に係る仕入税額控除を適用できます。

➃ 免税事業者が負担した消費税相当額の取引価格上乗せは問題なし
免税事業者はインボイスを交付できませんが、これまでどおりインボイスに該当しない請求書等を交付することは可能です。ただし、インボイスと誤認されるおそれのある表示をした書類の交付は禁止されており、罰則の対象となります。
また、免税事業者が請求書等に消費税相当額を記載したとしても、インボイスと誤認されるおそれがなければ、基本的には罰則の対象とならず、免税事業者であっても、仕入れの際に負担した消費税額相当額を取引価格に上乗せして請求することは適正な転嫁として認められています。

⑤ 買手によるインボイスの修正対応
売手が交付したインボイスの記載事項に誤りがあった場合、買手に対して修正したインボイスを交付する必要があり、買手の方では追記や修正を行うことはできません。
ただし、買手が作成した一定事項の記載がある「仕入明細書等」の書類で、売手の確認を受けたものも仕入税額控除の適用に必要となる請求書等に該当するため、買手においてインボイスの記載事項の誤りを修正した「仕入明細書等」を作成し、売手に確認を求める方法も認められています。
例えば、相互に関連する複数の書類により「仕入明細書等」を作成できるため、受領したインボイスと関連性を明確にした別の書類として修正事項を明示したものを作成し、その修正事項につき売手の確認を受けたものを保存する対応が可能です。受領したインボイスに買手が自ら修正を加えたものであっても、修正事項について売手に確認を受けることで、その書類はインボイスであると同時に修正事項を示した「仕入明細書等」にも該当するとして、その書類を保存することで、仕入税額控除を適用できます。

<詳細はこちら(PDF)をご確認ください> ※新しいウィンドウで開きます。

 

令和5年12月

税理士法人石井会計



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